母子手当には所得制限があります

計算


※扶養が0人:お子さんを離婚した夫の扶養にしている場合
※扶養2人の例:お子さん+収入の無い自分の母親

扶養義務者がいる場合はその所得も審査の対象となります

前年の所得金額が上記の表の額以上の方はその年度の手当の一部が停止になったり全部停止になる場合があります。 養育費を離婚した夫から受け取っている場合などは8割が計算されます。

所得をごまかすと母子手当の不正受給となってしまいます

不正受給の目に見える増加に審査が厳しくなる!?

母子手当を受給している母もしくは父は毎年八月に現況届の提出をしなくていけません。 所得制限で金額を受給することが停止になるという方も提出しましょう。 二年間現況届を提出しないと、受給資格がなくなってしまうので注意が必要です。 受給の条件のある子供の人数が変わった時や、所得制限を超える収入がある方と同居したり別居したりする場合は届け出をしっかりと提出しましょう。 ただ忘れてしまっていたとして悪気がなかったとしても届け出をしっかりしていないと、不正とされてしまう場合がありますので注意が必要になります。


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