母子手当は全部支給と一部支給で金額が大きく異なります

計算


母子手当の制度改正がありました

平成14年改正によってこの制度は離婚や死別などからの生活の激変を一定期間緩和するものとされました。 これによって病気や障害、家族の介護などの事情がない場合で就労や求職活動をしていない場合は、5年を経過した翌月分から今まで貰っていた金額の2分の1を支給停止にする制度になりました。 これは児童が手当の支給の対象とされてから、7年ともなっていますので。 離婚届を提出した日から、母子手当の申請をしなくてもどちらかの条件に当てはまることになります。 ※3歳未満の子供の場合3歳になった翌月からの5年になります。

母子手当の金額の支払い日はいつ?

手当は認定請求をした翌月分からの発生となります

1年のスケジュールは4月、8月、12月になります。 8月には現況届の提出が毎年必要になります。 その月の11日支払日ですが土日や祝日と重なっている日は金曜日となり、その月の前月の金額までが支払われます。

母子手当を受けられなくなる場合にも届け出が必要になります

次の場合は資格喪失届を必ず提出しましょう

届け出をしないまま受給してしまうとその期間の全部の金額の返還もありますのでしっかりと手続きをしましょう。
【1】手当を受給している母・父が再婚をしたとき(これは内縁関係や同居なども含みますので、注意してください)。
【2】対象児童を養育または看護をしなくなったとき(施設に入れたり、里親委託や婚姻も含まれます)。
【3】公的年金(国民年金や厚生年金または恩給など)を受けれるようになったとき。
【4】遺棄されていた(居なくなったとされていた)父・または母が帰ってきたとき(これは手紙や電話なども含まれます)。
【5】父・母と児童が生計をおなじくするようになったとき。
【6】他にも受給条件に該当しなくなった時には全て届を提出しなくてはいけません。


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